メイコーの仮処分裁判で出された証拠文書
2009年01月31日
メイコーの不当解雇をあきらかにするための仮処分裁判でだされた証拠文書の中から、紹介します。
[以下、山梨ユニオン書記長陳述書から]
株式会社メイコーおよびメイコーエンジニアリング(以下「会社」という)による不当な解雇と不誠実団体交渉の事実、及び会社の労働法違反の事実について、以下陳述したします。
1.解雇は違法無効
会社による解雇は、①人員削減の必要性が存在すること、②解雇を回避するための努力が尽くされていること、③解雇される者の選定基準と選定が公平で合理的であること、④事前に説明・協議義務を尽くしたこと、という解雇四要件からみると、どれひとつ行っていず労働契約法第16条違反です。事実は以下記載通りです。
① 役員報酬を削減したり、管理職手当ての削減したりを決めた「緊急取締役会」の開催は12月4日(乙第11号証)であり、解雇予告通知を出した11月11日以降です。
12月1日、労働委員会あっせん申請後、あまりの乱暴な解雇のため労働委員会からの指導もあり「緊急取締役会」が開催されたことも考えられます。それだけ、会社経営陣は法律無視か無知か、いずれかであったことは明らかです。
また、会社の決算状況などの説明は団交でもありませんでしたし、数字を聞くと「かえっちまう」などの対応ですから、そもそも会社は、労働者や組合に説明することさえ考慮していません。
② 解雇回避努力をしなかったことは会社答弁書「平成21年1月20日付け」で認めている通り、まったくおこないませんでした。
③ a)旅行にいった者、b)50歳以上の女性、c)勤務態度や成績が不良であること、が解雇基準で会社が回答してきたことですが、公平で合理的とはいえません。
具体的には、会社会長は団交で「一旦解雇予告通知を出した者は撤回しない」と回答していましたが、あまりに解雇基準が会社からみても出鱈目だったためか、所属の部長から解雇者の解雇撤回を求められ、旅行にいった者や50歳以上の女性から、解雇撤回者がでました。もともと、50歳以上の女性、という解雇基準を述べながら会社には、定年を過ぎた60歳半ばの女性が在籍していますが、この女性は解雇予告通知さえだされていないことも、会社のいうところの解雇基準の出鱈目さが明らかです。
④ ①とも関連しますが、事前の説明どころか、解雇してからも説明を結局しませんでした。
組合が、いろいろ聞いても、たとえば、退職金の上乗せがあるのかと思い、それを聴いても、数字のことにはまったく答えないどころか「帰っちまう」などの回答でした。
これでは、説明協議を尽くした、などとはとてもいえません。
2.会社の不誠実団体交渉
メイコーの皆さんは、解雇撤回を求めるために11月18日、山梨ユニオンメイコー分会を結成しました。そこで、山梨ユニオンは、11月19日付けで会社に要求書を提出しました。要求書は、11月24日付け、12月1日付け、3回会社あてに提出しましたが、結果的には、12月1日、山梨県労働委員会にあっせん申請するまで、会社からはまったく一言の回答ありませんでした。
その後、労働委員会の指導のためか、12月7日午前11時~・8日午後7時から、それぞれ団体交渉が2回開催されましたが、「(山梨ユニオンが)組合員だけでなくPTAとしてついてくる、といわれたから話はしたが・・・・・。」と会社上野会長がのべているとおり、誠実な交渉ではありませんでした。
具体的には、2回の団体交渉議事録に記載どおりですが、組合がたとえば退職金などの金額のことを聞いたりすると、すぐ会長は「帰っちまう」とか述べ、肝心なことにはまともに答えていただけませんでした。組合が「解雇する前に希望退職を募るとか、会社が検討しているというワークシェアリングに解雇された者も撤回して交えてほしい」と、要望しても、まったく応じないどころか解雇した後ではじめてワークシェアリングの検討をしたことも話されました。
さらに、会社がワークシェアリングのことは良く知らないというので、組合が「ワーク
シェアリングのことについては、内容についても知っているし組合も協議するから」と提
案しても、会社会長は「組合に言われたくない」などと、まったく検討さえしませんでし
た。結局、会社上野会長は、解雇してからワークシェアリングということを意味も充分わ
からず述べているだけに見られるように、整理解雇四要件などの法令にはまったく理解し
ていない回答でした。
また、会社が述べている解雇基準は、本来普通であれば注意をするくらいの問題を、今回の解雇基準に設定しているなど解雇基準が出鱈目であることも明らかとなりました。
そして、会社会長は、最後には開きなおって「法的に訴えてくれ」というばかりであり
ました。以上の2回の団体交渉の事実は、不誠実団体交渉であります。
会社の団交での態度は、12月10日開催されました労働委員会あっせんにおいても同
様でした。あっせんにご尽力いただいた労働委員会の委員の話によれば、会社会長は「会
社側は、法的に訴えてそれに負ければ従うが、これは(労働委員会のあっせん)あっせん
で効力がないと」述べていたとのことです。
3.メイコーの労働法違反体質
以上、会社による解雇の違法性や不誠実団交を述べてきましたが、そもそも、会社は労働基準法違反を平然と行っている会社です。
1例をあげましょう。
会社は、一年間の年間カレンダーで休日を決めていますが、2008年度の年間休日は106日です。1日の所定労働時間が8時間、就業規則第32条で休日が定められていますが、土曜日の出勤が年間13回あります。休日は、日曜日、第2・4・5土曜日、国民の祝日、年末年始(12月30日~1月3日、盆休日(8月14日~16日)、リフレッシュ休日(7月29日~31日、創立記念日(6月5日)、と定められていますが、これだけ就業規則での休日が定められているにもかかわらず、年間106日の休日しかありません。
週40時間労働時間制は、土曜日に出勤すれば、会社は時間外割増賃金を支払わなければなりませんが、支給していません。この年間カレンダーは、1年間の変形労働時間制の労使協定がないと成立しない年間休日といえます。
そして、会社は就業規則第23条で、4月1日を起算日とする1年単位の変形労働時間制を採用している、と記載しています。1年単位の変形労働時間制の労使協定は、過半数代表者の印が必要です。しかし、会社の従業員は、従業員の過半数代表者が誰かも知らないし、選出したことすらありません。
したがって、会社が言うところの「1年単位の変形労働時間制」による年間休日カレンダーは違法・無効なものであり、不払い賃金が発生することとなり従業員には未払い賃金の請求権が発生することとなります。
問題は、こうした違法なことを平然と行っている会社の法令違反体質です。これは、労働契約法第16条や整理解雇四要件さえ、知ってか知らずか平然とふみにじり、法令遵守が欠落した会社の考えと通底するものであることは明らかであります。
[以下、山梨ユニオン書記長陳述書から]
株式会社メイコーおよびメイコーエンジニアリング(以下「会社」という)による不当な解雇と不誠実団体交渉の事実、及び会社の労働法違反の事実について、以下陳述したします。
1.解雇は違法無効
会社による解雇は、①人員削減の必要性が存在すること、②解雇を回避するための努力が尽くされていること、③解雇される者の選定基準と選定が公平で合理的であること、④事前に説明・協議義務を尽くしたこと、という解雇四要件からみると、どれひとつ行っていず労働契約法第16条違反です。事実は以下記載通りです。
① 役員報酬を削減したり、管理職手当ての削減したりを決めた「緊急取締役会」の開催は12月4日(乙第11号証)であり、解雇予告通知を出した11月11日以降です。
12月1日、労働委員会あっせん申請後、あまりの乱暴な解雇のため労働委員会からの指導もあり「緊急取締役会」が開催されたことも考えられます。それだけ、会社経営陣は法律無視か無知か、いずれかであったことは明らかです。
また、会社の決算状況などの説明は団交でもありませんでしたし、数字を聞くと「かえっちまう」などの対応ですから、そもそも会社は、労働者や組合に説明することさえ考慮していません。
② 解雇回避努力をしなかったことは会社答弁書「平成21年1月20日付け」で認めている通り、まったくおこないませんでした。
③ a)旅行にいった者、b)50歳以上の女性、c)勤務態度や成績が不良であること、が解雇基準で会社が回答してきたことですが、公平で合理的とはいえません。
具体的には、会社会長は団交で「一旦解雇予告通知を出した者は撤回しない」と回答していましたが、あまりに解雇基準が会社からみても出鱈目だったためか、所属の部長から解雇者の解雇撤回を求められ、旅行にいった者や50歳以上の女性から、解雇撤回者がでました。もともと、50歳以上の女性、という解雇基準を述べながら会社には、定年を過ぎた60歳半ばの女性が在籍していますが、この女性は解雇予告通知さえだされていないことも、会社のいうところの解雇基準の出鱈目さが明らかです。
④ ①とも関連しますが、事前の説明どころか、解雇してからも説明を結局しませんでした。
組合が、いろいろ聞いても、たとえば、退職金の上乗せがあるのかと思い、それを聴いても、数字のことにはまったく答えないどころか「帰っちまう」などの回答でした。
これでは、説明協議を尽くした、などとはとてもいえません。
2.会社の不誠実団体交渉
メイコーの皆さんは、解雇撤回を求めるために11月18日、山梨ユニオンメイコー分会を結成しました。そこで、山梨ユニオンは、11月19日付けで会社に要求書を提出しました。要求書は、11月24日付け、12月1日付け、3回会社あてに提出しましたが、結果的には、12月1日、山梨県労働委員会にあっせん申請するまで、会社からはまったく一言の回答ありませんでした。
その後、労働委員会の指導のためか、12月7日午前11時~・8日午後7時から、それぞれ団体交渉が2回開催されましたが、「(山梨ユニオンが)組合員だけでなくPTAとしてついてくる、といわれたから話はしたが・・・・・。」と会社上野会長がのべているとおり、誠実な交渉ではありませんでした。
具体的には、2回の団体交渉議事録に記載どおりですが、組合がたとえば退職金などの金額のことを聞いたりすると、すぐ会長は「帰っちまう」とか述べ、肝心なことにはまともに答えていただけませんでした。組合が「解雇する前に希望退職を募るとか、会社が検討しているというワークシェアリングに解雇された者も撤回して交えてほしい」と、要望しても、まったく応じないどころか解雇した後ではじめてワークシェアリングの検討をしたことも話されました。
さらに、会社がワークシェアリングのことは良く知らないというので、組合が「ワーク
シェアリングのことについては、内容についても知っているし組合も協議するから」と提
案しても、会社会長は「組合に言われたくない」などと、まったく検討さえしませんでし
た。結局、会社上野会長は、解雇してからワークシェアリングということを意味も充分わ
からず述べているだけに見られるように、整理解雇四要件などの法令にはまったく理解し
ていない回答でした。
また、会社が述べている解雇基準は、本来普通であれば注意をするくらいの問題を、今回の解雇基準に設定しているなど解雇基準が出鱈目であることも明らかとなりました。
そして、会社会長は、最後には開きなおって「法的に訴えてくれ」というばかりであり
ました。以上の2回の団体交渉の事実は、不誠実団体交渉であります。
会社の団交での態度は、12月10日開催されました労働委員会あっせんにおいても同
様でした。あっせんにご尽力いただいた労働委員会の委員の話によれば、会社会長は「会
社側は、法的に訴えてそれに負ければ従うが、これは(労働委員会のあっせん)あっせん
で効力がないと」述べていたとのことです。
3.メイコーの労働法違反体質
以上、会社による解雇の違法性や不誠実団交を述べてきましたが、そもそも、会社は労働基準法違反を平然と行っている会社です。
1例をあげましょう。
会社は、一年間の年間カレンダーで休日を決めていますが、2008年度の年間休日は106日です。1日の所定労働時間が8時間、就業規則第32条で休日が定められていますが、土曜日の出勤が年間13回あります。休日は、日曜日、第2・4・5土曜日、国民の祝日、年末年始(12月30日~1月3日、盆休日(8月14日~16日)、リフレッシュ休日(7月29日~31日、創立記念日(6月5日)、と定められていますが、これだけ就業規則での休日が定められているにもかかわらず、年間106日の休日しかありません。
週40時間労働時間制は、土曜日に出勤すれば、会社は時間外割増賃金を支払わなければなりませんが、支給していません。この年間カレンダーは、1年間の変形労働時間制の労使協定がないと成立しない年間休日といえます。
そして、会社は就業規則第23条で、4月1日を起算日とする1年単位の変形労働時間制を採用している、と記載しています。1年単位の変形労働時間制の労使協定は、過半数代表者の印が必要です。しかし、会社の従業員は、従業員の過半数代表者が誰かも知らないし、選出したことすらありません。
したがって、会社が言うところの「1年単位の変形労働時間制」による年間休日カレンダーは違法・無効なものであり、不払い賃金が発生することとなり従業員には未払い賃金の請求権が発生することとなります。
問題は、こうした違法なことを平然と行っている会社の法令違反体質です。これは、労働契約法第16条や整理解雇四要件さえ、知ってか知らずか平然とふみにじり、法令遵守が欠落した会社の考えと通底するものであることは明らかであります。
Posted by 日本晴れ at 23:45│Comments(6)
│不当解雇
この記事へのコメント
この不当解雇のニュースは去年TVで見ました
今年になり大手も派遣、社員のリストラが大きなニュースにまっていますが意味合いが違う感じですよね
山梨の会社は中小が多いと思われるのでこのような就業規則、
不当解雇された人も多いはずです
解雇された人 会社側の公正もいい方向に向かうような
形になればと思っています
今年になり大手も派遣、社員のリストラが大きなニュースにまっていますが意味合いが違う感じですよね
山梨の会社は中小が多いと思われるのでこのような就業規則、
不当解雇された人も多いはずです
解雇された人 会社側の公正もいい方向に向かうような
形になればと思っています
Posted by mr at 2009年02月07日 10:33
メイコーが大きな工場建てて、心配してたんだよね、
この会社は富士電機の協力工場でしょう、
世界不況が発生した場合の危機回避をどの様にするか?
あいにく親会社の全面的受け皿になっている構造では
ひとたまりも有りません、
急激対応無理でしょう、
今も大きな工場を運営する力が有るのか?
問題はそこに有りです。
私には問題解決に想像もつきません。
この会社は富士電機の協力工場でしょう、
世界不況が発生した場合の危機回避をどの様にするか?
あいにく親会社の全面的受け皿になっている構造では
ひとたまりも有りません、
急激対応無理でしょう、
今も大きな工場を運営する力が有るのか?
問題はそこに有りです。
私には問題解決に想像もつきません。
Posted by う~む at 2009年02月12日 14:30
このブログを見ると会社員というより、福利厚生のある
派遣会社体系に見えます。悪いことではないのですが
ある程度の年齢になってしまうと会社が負担と考えるのです。
多分 働いている社員の方々もこのブログを見ていると思いますが
定年まで働ける会社ですか?又は定年を迎えた社員の方々が
多数いますか?ということを問いたいですね。
実際私のいる会社も存続の危機も感じますが、社員は雇用は最終手段という判断で経営されてます。
裁判では損害賠償という形で解雇された方々は勝訴されると思いますが会社に愛着があったのではないかと考えます。
派遣会社体系に見えます。悪いことではないのですが
ある程度の年齢になってしまうと会社が負担と考えるのです。
多分 働いている社員の方々もこのブログを見ていると思いますが
定年まで働ける会社ですか?又は定年を迎えた社員の方々が
多数いますか?ということを問いたいですね。
実際私のいる会社も存続の危機も感じますが、社員は雇用は最終手段という判断で経営されてます。
裁判では損害賠償という形で解雇された方々は勝訴されると思いますが会社に愛着があったのではないかと考えます。
Posted by 営業マン at 2009年02月12日 23:00
昨日たまたまニュースを見た、
メイコーは全面的裁判で戦うと、
(元従業員5名と)
メイコーの理由としては急激に仕事(受注)
が減ったのでやむなし、
だからさぁ、それでは
解雇した時の理由と違うつうの、
はっきり言ってそれではメイコー負けるよ、
それと裁判起こしてる人の気持ちを察して
さっさと調停したほうが良いよ、
(お互いの為、特に裁判起こしてる人は
早く終わらせて気持ちを切り替えた方が良い
と思う、納得出来ない部分も有ると思うが
お互いの為)
メイコーは全面的裁判で戦うと、
(元従業員5名と)
メイコーの理由としては急激に仕事(受注)
が減ったのでやむなし、
だからさぁ、それでは
解雇した時の理由と違うつうの、
はっきり言ってそれではメイコー負けるよ、
それと裁判起こしてる人の気持ちを察して
さっさと調停したほうが良いよ、
(お互いの為、特に裁判起こしてる人は
早く終わらせて気持ちを切り替えた方が良い
と思う、納得出来ない部分も有ると思うが
お互いの為)
Posted by う~む at 2009年07月15日 20:01
あったま悪すぎだから、続けて書いちゃうよ、
理由が
「急激に仕事(受注)が減ったのでやむなし」
ならば従業員に対し、
理由と優遇希望退職等を募る必要が有ったんだよ、
それを因縁をつけて従業員を辞めさせたのは
「悪意のある行為」なんだよ、
こんな辛い事を書きたくなかったけど、
常識が外れてるの書きました、
メイコーのした事はズバリ!
中国で行われてる従業員の扱いに酷似
(簡単にくびに出来ると思ってる)
それくらい気づけよ、
なさけない。
理由が
「急激に仕事(受注)が減ったのでやむなし」
ならば従業員に対し、
理由と優遇希望退職等を募る必要が有ったんだよ、
それを因縁をつけて従業員を辞めさせたのは
「悪意のある行為」なんだよ、
こんな辛い事を書きたくなかったけど、
常識が外れてるの書きました、
メイコーのした事はズバリ!
中国で行われてる従業員の扱いに酷似
(簡単にくびに出来ると思ってる)
それくらい気づけよ、
なさけない。
Posted by う~む at 2009年07月15日 20:22
今回の裁判で会社の社会性は失われた感が
ありますね。中小企業なのであまり必要ないかも
しれないですが ワンマンという言葉はいい意味
で使われることはないと思いますが、それが全て
悪いわけではないと考えます。
ただ自分の会社だと思うのであれば設備投資で
県より助成金を受け取り、判断ミスを不当なリストラ
で賄い、さらに現在の雇用確保という名目で
雇用助成金を貰う会社とは・・・
これが雇用者の最後の仕事になりそうですね
報道とは怖いもので情報は関連企業にも伝わります
多分 受注金額に対しての利益も情報が流れる
とこも以前あったというのでそこまで理解している
ででしょうか? 営業、技術力で今までの信頼が
とれればいいんですが
ありますね。中小企業なのであまり必要ないかも
しれないですが ワンマンという言葉はいい意味
で使われることはないと思いますが、それが全て
悪いわけではないと考えます。
ただ自分の会社だと思うのであれば設備投資で
県より助成金を受け取り、判断ミスを不当なリストラ
で賄い、さらに現在の雇用確保という名目で
雇用助成金を貰う会社とは・・・
これが雇用者の最後の仕事になりそうですね
報道とは怖いもので情報は関連企業にも伝わります
多分 受注金額に対しての利益も情報が流れる
とこも以前あったというのでそこまで理解している
ででしょうか? 営業、技術力で今までの信頼が
とれればいいんですが
Posted by 社会性 at 2009年07月18日 22:31
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。