第4回公判 今回結審 判決は来年2月23日

11月17日(火)甲府地裁にて、メイコー裁判第4回公判が行われました。会社側から出席したのは、上野社長と上野部長の2名でした。今回は、会社側と分会側とも書面交換のみでしたが、私たち組合側から、再度冒頭陳述を行ないました。
会長の独断的人事采配の様子や、人選の合理性のいい加減さ、その判断で、旅行が接待旅行でない事は明らかな事、評価基準の矛盾等を訴え、解雇によって、人生設計が破壊され、そのことにより精神的ストレスで病気発病し入院治療を余儀なくされたこと、家族の仕事や子どもの進路の変更など負担が多くなったこと、などを訴えました。
会社側から出された書面は、仮処分裁判での主張の並び替えだけのものでした。会社側は、裁判官より、何か無いのか問われましたが、「裁判所の決定に従う」と回答しただけでした。
結局、本裁判を通じても、メイコーは、仮処分時と同じ主張のみで自らの正当性を主張することは何もできませんでした。
それだけ、この解雇は、労働契約法第16条に反する不当解雇であることがますます明らかとなってきています。判決は、2010年2月23日にだされます。

ご支援をいただきました皆様、傍聴に参加いただきました皆様、本当にありがとうございます。
私たちは、メイコーによる乱暴な解雇が、労働契約法第16条、解雇4要件からみても、まったく不当な解雇であることを訴えてきました。すでに、甲府地裁は、5月22日付け仮処分決定で、「解雇無効」としております。私たちは、本裁判においても、必ずや、社会正義に基づき「解雇無効」判決となることを信じております。
皆様には、ご多忙のところ、署名の取り組みをお願いしておりますが、働く者が簡単に首を切られる風潮を許さず、働く者の権利を守るため、メイコー解雇撤回闘争への引き続きのご支援・ご協力をお願い申し上げます。



同じカテゴリー(不当解雇)の記事

Posted by 日本晴れ at 23:08 │不当解雇