仮処分裁判(第3回)審尋の報告

3月6日、仮処分裁判(第3回)の審尋が甲府地方裁判所にて行なわれました。メイコー(会社)側からは、今回も上野社長と上野管理部長の2名でした。メイコー(会社)側は、以下の6項の解雇理由にかかわる証拠提出についてが、前回からの宿題でした。
1.決算報告書を未だに出せないのはなぜ?
2.50歳以上の女性の解雇
3.個人の成績書の出し方が不明、少数点まで出しておきながら説明できず。次回までに計算式が分かる
書面を提出すること。
4.解雇直前になってから急に成績を悪くされている2名の詳細理由を提出のこと。
5.解雇通知を出しておきながら、慰留した人の成績の詳細を提出すること
6.接待旅行の詳細(いつ、どこで、だれが、どのような接待か)の提出
6項目の中で、メイコー側から出されたのは、わずか3項めのみの回答でした。1項.2項.4項.5項.6項については、なんら証拠説明が提出されませんでした。3項めについても、計算方法も不明確なもので説明に値するものではありませんでした。
やはりメイコー側は、解雇4要件にかかわる解雇理由の証拠説明ができない
ようです。決算報告書しかり、個人の成績も接待旅行ということについても、事実となる証拠がないので出せないのです。
したがって、メイコー(会社)が解雇理由を説明できない、私たちへの12月10日付け解雇は、労働契約法第16条違反であり違法無効であることは明らかです





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Posted by 日本晴れ at 12:48│Comments(4)不当解雇
この記事へのコメント
裁判では書類提出の義務はあるのでしょうか?
項目1は当然のことながら 裁判、他の不利な状況が出る恐れが
出る可能性があるので出さないでしょう。 
解雇を決定した方を裁判に出廷させないと意味がないのでは?

こんな不況になると会社が潰れるのではないか?
解雇されるのではないか?という心配で社員は会社、上司に意見を
言える人材がいるかが問題です
Posted by ? at 2009年03月14日 11:02
atさん、コメントありがとうございます。
裁判では書類提出の義務は有ります。
前回からの宿題ですから、組合も指示された種類は
だしています。
仮処分の裁判は簡単に言えば書類の戦いです。

会社、上司に意見を言える人材?は今まではいなかったです
、出来なかったですね、会長のワンマン経営ですから。
これからは上司、会社に意見が言える良い社員が会社
を立て直す鍵を握って居ますが?・・・・・
Posted by 日本晴れ日本晴れ at 2009年03月14日 11:43
私の経験だと、裁判所が、提出を求めた書類でも、提出せずに、違う書面で、論点をずらしたり、最初に、提出した矛盾だらけの書類で、押し通し、裁判所もそれを、評価した と言う経験が、あります。
相手が、書類を出さない事を、有利に、考え過ぎず、さらに、慎重に、考えたほうが、良いですよ。
Posted by Ryou at 2009年03月20日 21:19
Ryouさん、アドバイスありがとうございます。
経験者のRyouからのお言葉ありがたいす。
初めての経験ですし分からないことばかりです。
私たちの裁判も安易に考えたら駄目ですね。
裁判をやって見てい考えていたほど、裁判と言うものも
公平でもないし、いろいろな矛盾があることを教えられました。
Posted by 日本晴れ at 2009年03月24日 08:58
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